2025年最新|宮城県でタコ釣りが禁止されているエリア・期間まとめ【漁業権マップ付き】

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「ここでタコ釣っても大丈夫?」──そんな疑問を持つ釣り人は多いでしょう。宮城県では漁業権の関係で、場所によってはタコ釣りが禁止されています。この記事では2025年最新のエリアと期間を詳しく紹介します。

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宮城県でタコ釣りをする前に知っておきたい基本ルール

宮城県でタコ釣りを楽しむ際は、まず「自由に釣っていいわけではない」という点を理解することが大切です。県内の沿岸部では、多くの海域に共同漁業権が設定されており、その範囲内でのタコ釣りは基本的に禁止されています。

漁業権とは、特定の漁業者や組合に与えられた「魚介類をとる権利」のことで、タコもその対象に含まれます。つまり、レジャー目的で釣り人が勝手にタコを獲ると、漁業権侵害にあたる可能性があるのです。

タコ釣りが制限されているのは、資源保護のためだけでなく、地元漁業者と釣り人のトラブルを防ぐ目的もあります。こうしたルールを守ることで、宮城県の豊かな海を持続的に楽しむことができます。

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【2025年最新版】宮城県内のタコ釣り禁止エリアと期間

宮城県では、タコ釣りが禁止されている場所や期間が明確に定められています。ここでは、2025年時点での最新情報をもとに、禁止エリアと解禁シーズンの概要を整理します。情報は宮城県公式サイトおよび漁業権マップ(PDF資料)を参照しています。

宮城県でタコ釣りが禁止されている主なエリア

宮城県の沿岸部では、気仙沼・南三陸・石巻・松島湾・仙台塩釜・名取・亘理・山元町の広い範囲に「共同漁業権」が設定されています。これらのエリアでは、タコを含む底生生物を採取する行為が禁止されています。

県が公開している「宮城県漁業権一覧マップ」によると、特に仙台湾北部〜塩釜周辺にかけてはほぼ全域が漁業権の対象区域です。一方で、仙台湾の沖合(陸から約3〜5km以遠)や亘理・山元町沖の一部海域には漁業権が設定されていない区画も存在します。ただし、こうした区域でも潮干狩りや港湾管理のルールが異なる場合があるため、実際に釣行する際は現地漁協の掲示や県公式情報を必ず確認しましょう。

タコ釣りが禁止される期間と解禁シーズン

宮城県では、特定の期間にタコ漁そのものが制限される地域もあります。例年の傾向としては、産卵期前後(おおむね4月〜8月)に禁漁期間が設けられています。これは県の「漁業調整規則」に基づくもので、4月1日〜8月31日はマダコ採取禁止期間として定められています。

引用元:宮城県HP

したがって、一般の釣り人がタコを楽しめるのは、9月〜翌年3月頃の禁漁期間外で、かつ漁業権が設定されていない沖合海域に限られます。

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漁業権と共同漁業権をわかりやすく解説

宮城県のタコ釣りルールを理解するうえで欠かせないのが「漁業権」と「共同漁業権」です。どちらも法的に保護された権利であり、違反すれば罰則の対象になります。

共同漁業権とは何か

共同漁業権とは、漁業協同組合が特定の海域で魚介類を採る権利を、地域の漁業者全体で共有して持つ制度です。タコ、アワビ、ウニなど、底生生物(アワビ・ウニ・サザエ・ナマコ・ホヤ・牡蠣等)はその対象となっています。この権利は都道府県知事が認可し、各漁協単位で運用されます。

釣り人が許可なくこの区域でタコを獲ると、漁業法第136条に基づく罰則(懲役または罰金)の対象になります。

気仙沼・石巻・仙台塩釜の共同漁業権エリア

宮城県の主要港である気仙沼・石巻・仙台塩釜の沿岸は、いずれも共同漁業権の設定区域に含まれています。特に塩釜〜松島湾は漁協管理区域が密集しており、個人のタコ釣りは禁止です。石巻も同様で、牡鹿半島から金華山沖まで広範囲に漁業権が及んでいます。

一方、気仙沼湾の外側や仙台湾の沖合には、漁業権が設定されていない区域もあります。ただし、ここでも商業漁業や航行ルールが優先されるため、一般釣り人が自由にタコ釣りできる環境とは言えません。
唐桑地域はタコ釣りできる可能性あります。

なぜ共同漁業権が設定されていない区画があるのか

共同漁業権が設定されていない海域は、主に港湾・航路・工業地帯の外側沖合です。これらは漁業利用よりも航行や開発活動が優先されるため、漁業権が付与されていません。ただし、「漁業権がない=自由に釣ってよい」ではなく、港湾管理や安全上の制限があるため、釣行時は必ず現地確認が必要です。

釣ってもいい場所と注意点

宮城県で合法的にタコ釣りを楽しむには、「どこで釣ってよいか」を正確に判断することが重要です。禁止区域や漁業権を確認し、マナーを守って行動しましょう。

釣ってよい場所の見極め方

釣り人がタコを狙えるのは、漁業権が設定されていない沖合海域、または漁協が特別に許可した区域に限られます。代表的なのは、仙台湾の沖合(陸から3〜5km以遠)や、気仙沼・石巻の港外沖合部などです。
つまり一般の釣り人は宮城県内でのタコ釣りはほぼNGという見解です

釣行前の確認ポイントは以下の3つです。

  • 宮城県の「漁業権マップPDF」で権利設定の有無を確認する。
  • 現地漁協や港の掲示板に「採捕禁止」の表示がないか確認する。
  • 地元釣具店や遊漁船業者に最新状況を問い合わせる。

漁業権侵害の罰則と釣り人が守るべきマナー

漁業権を侵害すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。

漁業法第143条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 漁業権又は入漁権を侵害した者
二 漁業権者、入漁権者又は漁業者の正当な業務を妨げた者
三 その他政令で定めるもの

よくある質問(FAQ)|宮城県のタコ釣りルール

Q1. たまたま釣れたタコは持って帰っていいの?

いいえ、持ち帰ってはいけません。 宮城県の沿岸はほぼすべてが共同漁業権の対象区域で、タコもその権利の対象生物に含まれています。 意図せず釣れてしまった場合でも、持ち帰る行為は漁業権の侵害にあたります。 必ずその場で海に戻しましょう。

Q2. 間違って釣ったタコが死んでしまった場合は?

たとえ死んでしまっていても、持ち帰ることは違法行為と見なされます。 死骸を持ち出す行為も「採捕(さいほ)」に該当するため、海に戻すのが正しい対応です。

Q3. タコの足だけ釣れた場合はどうするの?

足だけの場合は、持ち帰っても問題ありません。 「漁業権侵害」とされるのは、生きた個体を採る行為であり、切れた足や残骸を拾っても違法ではありません。 ただし、明らかに漁業者の漁具(壺や網)に残っていた足などを持ち出すのは、トラブルのもとになるため避けましょう。

Q4. タコ釣りの禁止は、誰が取り締まるの?

取り締まりの主体は、宮城県水産課と各地域の漁業協同組合(漁協)です。 漁協職員や県の水産監視員がパトロールを行い、違反を発見した場合は警察に通報されます。 

Q5. 違反を見つけたらどこに通報すればいいの?

明らかに禁止区域でタコを採っている場合は、以下のいずれかに連絡します。

  • 地元の漁業協同組合(現場近くの漁協が第一連絡先)
  • 宮城県水産林政部 水産業振興課(代表電話:022-211-2912)

通報時は「日時・場所・状況(写真があれば)」を伝えるとスムーズです。匿名でも受け付けてもらえます。

Q6. タコ釣りは現行犯じゃないと逮捕されない?

漁業権侵害は刑法上の「親告罪」ではなく、刑事罰を伴う公訴犯罪です。 したがって、現行犯でなくても証拠があれば捜査・送検が可能です。 ただし、証拠(動画・写真・通報者の証言など)がなければ立証が難しいため、実際は現行犯対応が多くなります。

Q7. 漁業権侵害は刑事罰なの?

はい、刑事罰です。 漁業法第143条により、漁業権や入漁権を侵害した者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 罰金刑でも「前科」として扱われ、軽い行政違反ではありません。 さらに、転売目的など悪質な場合は、窃盗罪など他の刑事罰と併合されることもあります。

まとめ

宮城県の沿岸部では、共同漁業権が広く設定されているため、岸からのタコ釣りは原則禁止です。釣り人が合法的にタコを狙えるのは、漁業権が設定されていない沖合海域漁協の正式許可エリアに限られます。禁漁期間は4月1日〜8月31日で、実質的な釣行シーズンは9月〜翌年3月頃です。

  • 宮城県沿岸はほぼ全域で共同漁業権が設定されている
  • 禁漁期間は4月〜8月で、期間中の採捕は禁止
  • 沖合(陸から3〜5km以遠)の一部でのみタコ釣り可能
  • 岸釣り・防波堤からのタコ釣りは原則ほぼ禁止
  • 遊漁船利用または漁協許可で合法的に楽しめる

宮城県の海は資源保護の意識が高く、ルールを守ることでその豊かさを未来につなげられます。2マナー重視で、宮城の海釣りを楽しみましょう。

漁業法改正に伴う罰則の強化について

漁業権マップPDF

宮城釣り禁止エリア情報

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